宅建試験合格後の流れ

宅建試験に合格すると合格証書が送られてきますが、合格しただけで免許証(宅地建物取引士証)が受け取れる訳ではありません

宅建試験合格者から宅地建物取引士になるためには登録手続が必要です

登録手続は任意です。すぐに必要の無い方は登録しなくても良いです

宅建試験の合格自体は一生有効です。

ですが、試験合格から1年以内に宅地建物取引士証の交付申請をすると法定講習が免除されるというメリットがあります。

この記事では、宅建試験合格後の流れを解説しています。

宅建試験合格から宅地建物取引士になるまでの流れ

①宅建試験合格

宅建試験に合格すると合格証が郵送されます

2020年度の合格発表は2020年12月2日(水)の予定ですので、12月4日(金)頃に届くと思います。

②登録実務講習(実務経験2年未満の方)

実務経験が2年以上無い方は登録実務講習を受ける必要があります

登録実務講習とは、2年以上の実務経験に相当する能力を認定してもらうために受ける講習のことです。

通常は、事前課題(教材を利用した自宅学習)とスクーリング(会場での受講2日間)の構成となっています。

登録実務講習については次の記事で紹介しています

③宅地建物取引士資格登録申請

宅地建物取引士として都道府県知事へ登録する必要があります。必要な書類を揃えて持参又は郵送で申請します。

登録申請に必要なもの

 登録手数料 37,000円

都道府県及び申請方法によって納付方法は異なります。

 登録申請書誓約書

自分で記入するだけです。

 印鑑

登録申請書・誓約書に押印します。

申請を都道府県庁窓口で行う場合は念のため同じ印鑑(認印可)を持参。

 証明写真

3×2.4㎝カラー写真(6月以内撮影)。

登録申請書へ貼ります。

 合格証書・登録実務講習修了証

実務経験が2年以上ある方は登録実務講習は不要ですが、実務経験証明書等が必要です。

 住民票の抄本

市区町村から交付してもらいます。

 身分証明書

本籍地のある市区町村から交付してもらいます。

本籍地の市区町村へ行くことができない場合は郵送請求が便利です。

身分証明書とは成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の証明書のことです

 登記されていないことの証明書

法務局から交付してもらいます。地方法務局の場合は本局(主に県庁所在地)のみ取扱しているため注意が必要です。

近くに本局が無い場合や窓口の受付時間に行くことができない場合は郵送請求が便利です。郵送請求の申請先は東京法務局のみ。郵送請求について詳しくはこちら(法務省HPリンク)

※証明申請書の証明事項は「成年被後見人、被保佐人とする記録がない。」にチェックします

登記されていないことの証明書とは、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の証明書のことです

④宅地建物取引士資格登録完了

資格登録が完了すると通知(登録番号)が送られてきます

⑤法定講習(合格後1年を超えている方)

宅建試験合格後1年を超えている場合は、法定講習を受けなければ宅地建物取引士証の交付申請をすることができません

講習は1日ですが、受講料(12,000円)がかかります

宅建試験合格後1年以内の場合は法定講習が免除されるため、取引士証の交付を受ける場合は早めに申請したほうが良いかと思います

尚、法定講習の受講申込と取引士証交付申請は同時に行うことができる場合もあります。

⑥宅地建物取引士証交付申請

宅地建物取引士資格登録が完了すると宅地建物取引士証の交付申請ができるようになります。

必要な書類を揃えて持参又は郵送します。

取引士証の交付申請に必要なもの

 登録手数料 4,500円

都道府県及び申請方法によって納付方法は異なります。

 宅地建物取引士証交付申請書

自分で記入するだけです。

 印鑑

宅地建物取引士証交付申請書に押印します。

申請を都道府県庁窓口で行う場合は念のため同じ印鑑(認印可)を持参。

 証明写真 2枚

3×2.4㎝カラー写真(6月以内撮影)。

1枚は申請書へ貼ります。もう1枚は添付します。

⑦宅地建物取引士証の受領

宅地建物取引士証を受け取ります

まとめ

宅建試験合格から宅地建物取引士証を受け取るまでの手続は様々あり大変だと思います。

1つずつ終わらせて早く受け取れるようにしましょう。

平日の日中時間をとることが難しい方は、郵送での手続をフルに活用したほうが良いと思います